問題文全文(内容文):
古代の土地制度
次の(1)(2)の史料と文章を読み、下記の設問に答えなさい。
(1)(表)尾張国智多郡富具鄉和尔部臣人足
(裏)調塩三斗 天平勝宝七歳九月十七日
(2)一、進上する調絹の減直(価値を低めに設定すること)ならびに精好の生糸について裁断を請う事
右、両種の貢進官物(調の絹と生糸)の定数は、官の帳簿に定め るところである。ただし、先例では、絹1疋を田地2町4段に対して割り当て、絹1疋の価値は米4石8斗相当であった。ところが、(藤原元命が国守となってから)実際に絹を納める日に定めとする納入額は、絹1疋を田地1町余に割り当てている。また精好の生糸にい たっては、当国の美糸を責め取って私用の綾羅を織り、他国の粗糸を買い上げて政府への貢納に充てている。
設問
奈良時代と平安時代中期で、調の課税の方式や、調が徴収されてから中央政府に納入されるまでのあり方にどのような違いがあったか。 (1)(2)の史料からわかることを、5行 (150字)以内で具体的に説明しな さ い。
(2001年・東大)
古代の土地制度
次の(1)(2)の史料と文章を読み、下記の設問に答えなさい。
(1)(表)尾張国智多郡富具鄉和尔部臣人足
(裏)調塩三斗 天平勝宝七歳九月十七日
(2)一、進上する調絹の減直(価値を低めに設定すること)ならびに精好の生糸について裁断を請う事
右、両種の貢進官物(調の絹と生糸)の定数は、官の帳簿に定め るところである。ただし、先例では、絹1疋を田地2町4段に対して割り当て、絹1疋の価値は米4石8斗相当であった。ところが、(藤原元命が国守となってから)実際に絹を納める日に定めとする納入額は、絹1疋を田地1町余に割り当てている。また精好の生糸にい たっては、当国の美糸を責め取って私用の綾羅を織り、他国の粗糸を買い上げて政府への貢納に充てている。
設問
奈良時代と平安時代中期で、調の課税の方式や、調が徴収されてから中央政府に納入されるまでのあり方にどのような違いがあったか。 (1)(2)の史料からわかることを、5行 (150字)以内で具体的に説明しな さ い。
(2001年・東大)
単元:
#日本史#原始・古代
指導講師:
ユーテラ授業チャンネル【YouTubeの寺子屋】
問題文全文(内容文):
古代の土地制度
次の(1)(2)の史料と文章を読み、下記の設問に答えなさい。
(1)(表)尾張国智多郡富具鄉和尔部臣人足
(裏)調塩三斗 天平勝宝七歳九月十七日
(2)一、進上する調絹の減直(価値を低めに設定すること)ならびに精好の生糸について裁断を請う事
右、両種の貢進官物(調の絹と生糸)の定数は、官の帳簿に定め るところである。ただし、先例では、絹1疋を田地2町4段に対して割り当て、絹1疋の価値は米4石8斗相当であった。ところが、(藤原元命が国守となってから)実際に絹を納める日に定めとする納入額は、絹1疋を田地1町余に割り当てている。また精好の生糸にい たっては、当国の美糸を責め取って私用の綾羅を織り、他国の粗糸を買い上げて政府への貢納に充てている。
設問
奈良時代と平安時代中期で、調の課税の方式や、調が徴収されてから中央政府に納入されるまでのあり方にどのような違いがあったか。 (1)(2)の史料からわかることを、5行 (150字)以内で具体的に説明しな さ い。
(2001年・東大)
古代の土地制度
次の(1)(2)の史料と文章を読み、下記の設問に答えなさい。
(1)(表)尾張国智多郡富具鄉和尔部臣人足
(裏)調塩三斗 天平勝宝七歳九月十七日
(2)一、進上する調絹の減直(価値を低めに設定すること)ならびに精好の生糸について裁断を請う事
右、両種の貢進官物(調の絹と生糸)の定数は、官の帳簿に定め るところである。ただし、先例では、絹1疋を田地2町4段に対して割り当て、絹1疋の価値は米4石8斗相当であった。ところが、(藤原元命が国守となってから)実際に絹を納める日に定めとする納入額は、絹1疋を田地1町余に割り当てている。また精好の生糸にい たっては、当国の美糸を責め取って私用の綾羅を織り、他国の粗糸を買い上げて政府への貢納に充てている。
設問
奈良時代と平安時代中期で、調の課税の方式や、調が徴収されてから中央政府に納入されるまでのあり方にどのような違いがあったか。 (1)(2)の史料からわかることを、5行 (150字)以内で具体的に説明しな さ い。
(2001年・東大)
投稿日:2024.02.01