問題文全文(内容文):
〈東京大学の入試問題から〉
8世紀の銭貨について述べた次の(1)~(5)の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。
(1) 711年、穀6升をもって銭1文に当てることとし、また712年には、諸国からの調庸を銭で納める場合には、布1升を銭5文に換算するとした。
(2) 711年に、位階や職務に応じて、絹織物・糸のほか銭を役人に支給する法を定めた。また、蓄えた銭の多少にしたがって位階を授けることを定めた。
(3) 712年に、諸国の役夫と運脚の者に対して、郷里に帰るときの食糧の欠乏を救うため、銭を携行することを命じた。
(4) 東大寺を造る役所の帳簿には、銭を用いて、京内の市で物品を購入したことや、雇っていた人びとに銭を支払ったことが記されている。
また、山背国の計帳には、調として銭を納めていたことが記されている。
(5) 798年に「外国(機内以外の諸国)の役人や人民が銭を多く蓄えてしまうので、京・畿内ではかえって人びとが用いる銭が不足している。
これは銭を用いる便利にそむき、よろしくない。もっている銭はことごとく官に納めさせ、稲をその代価として支給せよ。
銭を隠す者を罰し、その銭は没収せよ」という法令を、畿内以外の諸国に向けて出した。
設問
日本の古代国家は、銭貨を発行し、その使用を促進するためにさまざまな政策を実行してきた。
銭貨についての政策の変遷をふまえて、8世紀末に(5)の法令が出されるようになった理由を、6行(180字)以内で説明しなさい。
(2007年度・第1問)
〈東京大学の入試問題から〉
8世紀の銭貨について述べた次の(1)~(5)の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。
(1) 711年、穀6升をもって銭1文に当てることとし、また712年には、諸国からの調庸を銭で納める場合には、布1升を銭5文に換算するとした。
(2) 711年に、位階や職務に応じて、絹織物・糸のほか銭を役人に支給する法を定めた。また、蓄えた銭の多少にしたがって位階を授けることを定めた。
(3) 712年に、諸国の役夫と運脚の者に対して、郷里に帰るときの食糧の欠乏を救うため、銭を携行することを命じた。
(4) 東大寺を造る役所の帳簿には、銭を用いて、京内の市で物品を購入したことや、雇っていた人びとに銭を支払ったことが記されている。
また、山背国の計帳には、調として銭を納めていたことが記されている。
(5) 798年に「外国(機内以外の諸国)の役人や人民が銭を多く蓄えてしまうので、京・畿内ではかえって人びとが用いる銭が不足している。
これは銭を用いる便利にそむき、よろしくない。もっている銭はことごとく官に納めさせ、稲をその代価として支給せよ。
銭を隠す者を罰し、その銭は没収せよ」という法令を、畿内以外の諸国に向けて出した。
設問
日本の古代国家は、銭貨を発行し、その使用を促進するためにさまざまな政策を実行してきた。
銭貨についての政策の変遷をふまえて、8世紀末に(5)の法令が出されるようになった理由を、6行(180字)以内で説明しなさい。
(2007年度・第1問)
単元:
#社会(高校生)#日本史#原始・古代
指導講師:
ユーテラ授業チャンネル【YouTubeの寺子屋】
問題文全文(内容文):
〈東京大学の入試問題から〉
8世紀の銭貨について述べた次の(1)~(5)の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。
(1) 711年、穀6升をもって銭1文に当てることとし、また712年には、諸国からの調庸を銭で納める場合には、布1升を銭5文に換算するとした。
(2) 711年に、位階や職務に応じて、絹織物・糸のほか銭を役人に支給する法を定めた。また、蓄えた銭の多少にしたがって位階を授けることを定めた。
(3) 712年に、諸国の役夫と運脚の者に対して、郷里に帰るときの食糧の欠乏を救うため、銭を携行することを命じた。
(4) 東大寺を造る役所の帳簿には、銭を用いて、京内の市で物品を購入したことや、雇っていた人びとに銭を支払ったことが記されている。
また、山背国の計帳には、調として銭を納めていたことが記されている。
(5) 798年に「外国(機内以外の諸国)の役人や人民が銭を多く蓄えてしまうので、京・畿内ではかえって人びとが用いる銭が不足している。
これは銭を用いる便利にそむき、よろしくない。もっている銭はことごとく官に納めさせ、稲をその代価として支給せよ。
銭を隠す者を罰し、その銭は没収せよ」という法令を、畿内以外の諸国に向けて出した。
設問
日本の古代国家は、銭貨を発行し、その使用を促進するためにさまざまな政策を実行してきた。
銭貨についての政策の変遷をふまえて、8世紀末に(5)の法令が出されるようになった理由を、6行(180字)以内で説明しなさい。
(2007年度・第1問)
〈東京大学の入試問題から〉
8世紀の銭貨について述べた次の(1)~(5)の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。
(1) 711年、穀6升をもって銭1文に当てることとし、また712年には、諸国からの調庸を銭で納める場合には、布1升を銭5文に換算するとした。
(2) 711年に、位階や職務に応じて、絹織物・糸のほか銭を役人に支給する法を定めた。また、蓄えた銭の多少にしたがって位階を授けることを定めた。
(3) 712年に、諸国の役夫と運脚の者に対して、郷里に帰るときの食糧の欠乏を救うため、銭を携行することを命じた。
(4) 東大寺を造る役所の帳簿には、銭を用いて、京内の市で物品を購入したことや、雇っていた人びとに銭を支払ったことが記されている。
また、山背国の計帳には、調として銭を納めていたことが記されている。
(5) 798年に「外国(機内以外の諸国)の役人や人民が銭を多く蓄えてしまうので、京・畿内ではかえって人びとが用いる銭が不足している。
これは銭を用いる便利にそむき、よろしくない。もっている銭はことごとく官に納めさせ、稲をその代価として支給せよ。
銭を隠す者を罰し、その銭は没収せよ」という法令を、畿内以外の諸国に向けて出した。
設問
日本の古代国家は、銭貨を発行し、その使用を促進するためにさまざまな政策を実行してきた。
銭貨についての政策の変遷をふまえて、8世紀末に(5)の法令が出されるようになった理由を、6行(180字)以内で説明しなさい。
(2007年度・第1問)
投稿日:2022.05.22