教育勅語とは【東大のディープな日本史傑作選①】 - 質問解決D.B.(データベース)

教育勅語とは【東大のディープな日本史傑作選①】

問題文全文(内容文):
【東大のディープな日本史傑作選①】
「教育勅語」について解説しています。

【問題文】
教育勅語は、1890年に発布されたが、その後も時代の変化に応じて何度か新たな教育勅語が模索された。それに関する次の(1)・(2)章を読んで、下記の設問A・Bに答えなさい。
(1) 先帝(孝明天皇)が国を開き、朕が皇統を継ぎ、旧来の悪しき慣習を破り、知識を世界に求め、上下心を一つにして怠らない。ここに開国の国是が確立・一定して、動かすべからざるものとなった (中略)条約改正の結果として、相手国の臣民が来て、我が統治の下に身を任せる時期もまた目前に迫ってきた。この時にあたり、我が巨民は、相手国の臣民に丁寧・親切に接し、はっきりと大国としての寛容の気風を発揮しなければならない。
『西園寺公望伝』別巻2(大意)
(2) 従来の教育勅語は、天地の公道を示されしものとして、決して謬りにはあらざるも、時勢の推移につれ、国民今後の精神生活の指針たるに適せざるものあるにつき、あらためて平和主義による新日本の建設の根幹となるべき、国民教育の新方針並びに国の精神生活の新方向を明示し給うごとき詔書をたまわりたきこと。
「教育勅語に関する意見」
A (1)は、日清戦争後に西園寺公望文部大臣が記した勅語の草稿である。西園寺は、どのような状況を危惧し、それにどのように対処しようとしたのか。3行(90字)以内で述べなさい。
B (2)は、1946年3月に来日した米国教育使節団に協力するため、日本政府が設けた教育関係者による委員会が準備した報告書である。しかし、新たな勅語は実現することなく、1948年6月には国会で教育勅語の排除および失効確認の決議がなされた。そのようになったのはなぜか。日本国憲法との関連に留意しながら、3行(90字)以内で 述べなさい。
(2018年度・第4問)
単元: #社会(高校生)#日本史#近代・現代#大学入試過去問・共通テスト・模試関連
指導講師: ユーテラ授業チャンネル【YouTubeの寺子屋】
問題文全文(内容文):
【東大のディープな日本史傑作選①】
「教育勅語」について解説しています。

【問題文】
教育勅語は、1890年に発布されたが、その後も時代の変化に応じて何度か新たな教育勅語が模索された。それに関する次の(1)・(2)章を読んで、下記の設問A・Bに答えなさい。
(1) 先帝(孝明天皇)が国を開き、朕が皇統を継ぎ、旧来の悪しき慣習を破り、知識を世界に求め、上下心を一つにして怠らない。ここに開国の国是が確立・一定して、動かすべからざるものとなった (中略)条約改正の結果として、相手国の臣民が来て、我が統治の下に身を任せる時期もまた目前に迫ってきた。この時にあたり、我が巨民は、相手国の臣民に丁寧・親切に接し、はっきりと大国としての寛容の気風を発揮しなければならない。
『西園寺公望伝』別巻2(大意)
(2) 従来の教育勅語は、天地の公道を示されしものとして、決して謬りにはあらざるも、時勢の推移につれ、国民今後の精神生活の指針たるに適せざるものあるにつき、あらためて平和主義による新日本の建設の根幹となるべき、国民教育の新方針並びに国の精神生活の新方向を明示し給うごとき詔書をたまわりたきこと。
「教育勅語に関する意見」
A (1)は、日清戦争後に西園寺公望文部大臣が記した勅語の草稿である。西園寺は、どのような状況を危惧し、それにどのように対処しようとしたのか。3行(90字)以内で述べなさい。
B (2)は、1946年3月に来日した米国教育使節団に協力するため、日本政府が設けた教育関係者による委員会が準備した報告書である。しかし、新たな勅語は実現することなく、1948年6月には国会で教育勅語の排除および失効確認の決議がなされた。そのようになったのはなぜか。日本国憲法との関連に留意しながら、3行(90字)以内で 述べなさい。
(2018年度・第4問)
投稿日:2024.04.19

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相澤理先生
1973年生まれ。 東京大学文学部卒業。 市進予備校prep15水道橋校・Z会東大マスターコースで「東大日本史」講座を担当し、数多くの東大合格者を輩出する。
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相澤理先生
1973年生まれ。 東京大学文学部卒業。 市進予備校prep15水道橋校・Z会東大マスターコースで「東大日本史」講座を担当し、数多くの東大合格者を輩出する。
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次の(1)(2)の史料と文章を読み、下記の設問に答えなさい。
(1)(表)尾張国智多郡富具鄉和尔部臣人足
(裏)調塩三斗 天平勝宝七歳九月十七日
(2)一、進上する調絹の減直(価値を低めに設定すること)ならびに精好の生糸について裁断を請う事
右、両種の貢進官物(調の絹と生糸)の定数は、官の帳簿に定め るところである。ただし、先例では、絹1疋を田地2町4段に対して割り当て、絹1疋の価値は米4石8斗相当であった。ところが、(藤原元命が国守となってから)実際に絹を納める日に定めとする納入額は、絹1疋を田地1町余に割り当てている。また精好の生糸にい たっては、当国の美糸を責め取って私用の綾羅を織り、他国の粗糸を買い上げて政府への貢納に充てている。

設問
奈良時代と平安時代中期で、調の課税の方式や、調が徴収されてから中央政府に納入されるまでのあり方にどのような違いがあったか。 (1)(2)の史料からわかることを、5行 (150字)以内で具体的に説明しな さ い。
(2001年・東大)

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1973年生まれ。 東京大学文学部卒業。 市進予備校prep15水道橋校・Z会東大マスターコースで「東大日本史」講座を担当し、数多くの東大合格者を輩出する。
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