大化の改新と皇極天皇【女帝史③】日本史テーマ史 - 質問解決D.B.(データベース)

大化の改新と皇極天皇【女帝史③】日本史テーマ史

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女帝と皇位継承の古代史から「大化の改新と皇極天皇」について解説しています。
単元: #社会(高校生)#日本史#その他
指導講師: ユーテラ授業チャンネル【YouTubeの寺子屋】
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女帝と皇位継承の古代史から「大化の改新と皇極天皇」について解説しています。
投稿日:2022.02.20

<関連動画>

教育勅語とは【東大のディープな日本史傑作選①】

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単元: #社会(高校生)#日本史#近代・現代#大学入試過去問・共通テスト・模試関連
指導講師: ユーテラ授業チャンネル【YouTubeの寺子屋】
問題文全文(内容文):
【東大のディープな日本史傑作選①】
「教育勅語」について解説しています。

【問題文】
教育勅語は、1890年に発布されたが、その後も時代の変化に応じて何度か新たな教育勅語が模索された。それに関する次の(1)・(2)章を読んで、下記の設問A・Bに答えなさい。
(1) 先帝(孝明天皇)が国を開き、朕が皇統を継ぎ、旧来の悪しき慣習を破り、知識を世界に求め、上下心を一つにして怠らない。ここに開国の国是が確立・一定して、動かすべからざるものとなった (中略)条約改正の結果として、相手国の臣民が来て、我が統治の下に身を任せる時期もまた目前に迫ってきた。この時にあたり、我が巨民は、相手国の臣民に丁寧・親切に接し、はっきりと大国としての寛容の気風を発揮しなければならない。
『西園寺公望伝』別巻2(大意)
(2) 従来の教育勅語は、天地の公道を示されしものとして、決して謬りにはあらざるも、時勢の推移につれ、国民今後の精神生活の指針たるに適せざるものあるにつき、あらためて平和主義による新日本の建設の根幹となるべき、国民教育の新方針並びに国の精神生活の新方向を明示し給うごとき詔書をたまわりたきこと。
「教育勅語に関する意見」
A (1)は、日清戦争後に西園寺公望文部大臣が記した勅語の草稿である。西園寺は、どのような状況を危惧し、それにどのように対処しようとしたのか。3行(90字)以内で述べなさい。
B (2)は、1946年3月に来日した米国教育使節団に協力するため、日本政府が設けた教育関係者による委員会が準備した報告書である。しかし、新たな勅語は実現することなく、1948年6月には国会で教育勅語の排除および失効確認の決議がなされた。そのようになったのはなぜか。日本国憲法との関連に留意しながら、3行(90字)以内で 述べなさい。
(2018年度・第4問)
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【慶應法学部&早稲田残り5学部本格化へのアドバイス】世界史は早稲語100一覧を解説!日本史は学部別の戦略をアドバイスします!代ゼミ・ユーテラ講師が入試解析&大学別狙い&アドバイスを!

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単元: #日本史#世界史#大学入試過去問・共通テスト・模試関連#早慶
指導講師: 世界史予備校講師佐藤幸夫 Yukio Sato チャンネル
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世界史は「早稲語100一覧」を解説、日本史は「学部別の戦略」をアドバイスしています。
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江戸幕府の三貨【貨幣史⑦】日本史テーマ史

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単元: #社会(高校生)#日本史#近世
指導講師: ユーテラ授業チャンネル【YouTubeの寺子屋】
問題文全文(内容文):
貨幣史から「江戸幕府の三貨」について解説しています。
※動画内参照
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【社会】  歴史-57  明治時代② ・ 三大改革編

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単元: #社会(高校生)#日本史#近代・現代
指導講師: とある男が授業をしてみた
問題文全文(内容文):
政府は、経済を発展させて国力をつけ、軍隊を強くすることを目指した(①____)。

$\boxed{1}$
1872年に②____を公布し、小学校から大学までの学校制度を定めた。
特に初等教育が重要視され、③__歳以上の___すべてに小学校で教育を受けさせることにしたため、全国各地で小学校がつくられた。

$\boxed{2}$
1873年に④____令がだされ、⑤満__歳になった__は、土俗・平民にかかわらず兵役の義務を負うことになった。

$\boxed{3}$
近代的な土地所有制度の確率と安定した租税を得るため、1873年から⑥____を実施し、土地の所有者と地価を定め⑦____を発行した。
また、税率は地価の⑧____%としm現金で納めさせたが、各地で一揆がおきたため、1877年に⑨____%に引き下げた。
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【東大の問題で演習】平安時代のお金事情【貨幣史③】日本史テーマ史

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単元: #社会(高校生)#日本史#原始・古代
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問題文全文(内容文):
〈東京大学の入試問題から〉

8世紀の銭貨について述べた次の(1)~(5)の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。

(1) 711年、穀6升をもって銭1文に当てることとし、また712年には、諸国からの調庸を銭で納める場合には、布1升を銭5文に換算するとした。
(2) 711年に、位階や職務に応じて、絹織物・糸のほか銭を役人に支給する法を定めた。また、蓄えた銭の多少にしたがって位階を授けることを定めた。
(3) 712年に、諸国の役夫と運脚の者に対して、郷里に帰るときの食糧の欠乏を救うため、銭を携行することを命じた。
(4) 東大寺を造る役所の帳簿には、銭を用いて、京内の市で物品を購入したことや、雇っていた人びとに銭を支払ったことが記されている。
 また、山背国の計帳には、調として銭を納めていたことが記されている。
(5) 798年に「外国(機内以外の諸国)の役人や人民が銭を多く蓄えてしまうので、京・畿内ではかえって人びとが用いる銭が不足している。
 これは銭を用いる便利にそむき、よろしくない。もっている銭はことごとく官に納めさせ、稲をその代価として支給せよ。
 銭を隠す者を罰し、その銭は没収せよ」という法令を、畿内以外の諸国に向けて出した。

設問
 日本の古代国家は、銭貨を発行し、その使用を促進するためにさまざまな政策を実行してきた。
銭貨についての政策の変遷をふまえて、8世紀末に(5)の法令が出されるようになった理由を、6行(180字)以内で説明しなさい。

                                                (2007年度・第1問)
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