律令税制の転換【ゼロから日本史38講】 - 質問解決D.B.(データベース)

律令税制の転換【ゼロから日本史38講】

問題文全文(内容文):
古代の土地制度

次の(1)(2)の史料と文章を読み、下記の設問に答えなさい。
(1)(表)尾張国智多郡富具鄉和尔部臣人足
(裏)調塩三斗 天平勝宝七歳九月十七日
(2)一、進上する調絹の減直(価値を低めに設定すること)ならびに精好の生糸について裁断を請う事
右、両種の貢進官物(調の絹と生糸)の定数は、官の帳簿に定め るところである。ただし、先例では、絹1疋を田地2町4段に対して割り当て、絹1疋の価値は米4石8斗相当であった。ところが、(藤原元命が国守となってから)実際に絹を納める日に定めとする納入額は、絹1疋を田地1町余に割り当てている。また精好の生糸にい たっては、当国の美糸を責め取って私用の綾羅を織り、他国の粗糸を買い上げて政府への貢納に充てている。

設問
奈良時代と平安時代中期で、調の課税の方式や、調が徴収されてから中央政府に納入されるまでのあり方にどのような違いがあったか。 (1)(2)の史料からわかることを、5行 (150字)以内で具体的に説明しな さ い。
(2001年・東大)

単元: #日本史#原始・古代
指導講師: ユーテラ授業チャンネル【YouTubeの寺子屋】
問題文全文(内容文):
古代の土地制度

次の(1)(2)の史料と文章を読み、下記の設問に答えなさい。
(1)(表)尾張国智多郡富具鄉和尔部臣人足
(裏)調塩三斗 天平勝宝七歳九月十七日
(2)一、進上する調絹の減直(価値を低めに設定すること)ならびに精好の生糸について裁断を請う事
右、両種の貢進官物(調の絹と生糸)の定数は、官の帳簿に定め るところである。ただし、先例では、絹1疋を田地2町4段に対して割り当て、絹1疋の価値は米4石8斗相当であった。ところが、(藤原元命が国守となってから)実際に絹を納める日に定めとする納入額は、絹1疋を田地1町余に割り当てている。また精好の生糸にい たっては、当国の美糸を責め取って私用の綾羅を織り、他国の粗糸を買い上げて政府への貢納に充てている。

設問
奈良時代と平安時代中期で、調の課税の方式や、調が徴収されてから中央政府に納入されるまでのあり方にどのような違いがあったか。 (1)(2)の史料からわかることを、5行 (150字)以内で具体的に説明しな さ い。
(2001年・東大)

投稿日:2024.02.01

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講師情報
相澤理(あいざわおさむ)
1973年生まれ。
開成中・高校を経て、東京大学文学部中国思想文化学科卒業。
Z会マスターコース、市進予備校などで、数多くの東大合格者を輩出する。
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8世紀の銭貨について述べた次の(1)~(5)の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。

(1) 711年、穀6升をもって銭1文に当てることとし、また712年には、諸国からの調庸を銭で納める場合には、布1升を銭5文に換算するとした。
(2) 711年に、位階や職務に応じて、絹織物・糸のほか銭を役人に支給する法を定めた。また、蓄えた銭の多少にしたがって位階を授けることを定めた。
(3) 712年に、諸国の役夫と運脚の者に対して、郷里に帰るときの食糧の欠乏を救うため、銭を携行することを命じた。
(4) 東大寺を造る役所の帳簿には、銭を用いて、京内の市で物品を購入したことや、雇っていた人びとに銭を支払ったことが記されている。
 また、山背国の計帳には、調として銭を納めていたことが記されている。
(5) 798年に「外国(機内以外の諸国)の役人や人民が銭を多く蓄えてしまうので、京・畿内ではかえって人びとが用いる銭が不足している。
 これは銭を用いる便利にそむき、よろしくない。もっている銭はことごとく官に納めさせ、稲をその代価として支給せよ。
 銭を隠す者を罰し、その銭は没収せよ」という法令を、畿内以外の諸国に向けて出した。

設問
 日本の古代国家は、銭貨を発行し、その使用を促進するためにさまざまな政策を実行してきた。
銭貨についての政策の変遷をふまえて、8世紀末に(5)の法令が出されるようになった理由を、6行(180字)以内で説明しなさい。

                                                (2007年度・第1問)
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