律令国家の地方支配【東大のディープな日本史傑作選③ 】 - 質問解決D.B.(データベース)

律令国家の地方支配【東大のディープな日本史傑作選③ 】

問題文全文(内容文):
【東大のディープな日本史傑作選③ 】
「律令国家の地方支配」について解説しています。

【問題文】
律令制度のもとでの郡司は、政治的・社会的にどのような存在であったか。次のア〜エの文章を参考にして、7行(210字)以内で述べ よ。
ア 他田日奉部直神護という人は、自分の祖父も、父も、兄も下総の郡司をつとめたので、自分も郡司に任じてほしいと願い出た。
イ 相模国のある郡司は、貧しい人々に代って、調・庸の布700端余り、出挙の稲1万1000束余りを納め、飢えた人々に稲5000束余りを支給して、表彰された
ウ 律令の規定では、郡司は、道路でその国の国司に出あった場合、 原則として馬から下りなければならなかった。郡司の勤務成績は、毎年国司によって判定され、中央に報告された。
エ 律令の規定では、刑罰のうち最も軽い答罪については、郡司が執行することが認められていた。郡司はまた、戸籍・計帳の作製や、調・庸を都に運ぶ人夫の監督、租や出挙の稲穀を納める正倉の管理などにもたずさわった。
(1988年度・第1問)



単元: #社会(高校生)#日本史#原始・古代#中世
指導講師: ユーテラ授業チャンネル【YouTubeの寺子屋】
問題文全文(内容文):
【東大のディープな日本史傑作選③ 】
「律令国家の地方支配」について解説しています。

【問題文】
律令制度のもとでの郡司は、政治的・社会的にどのような存在であったか。次のア〜エの文章を参考にして、7行(210字)以内で述べ よ。
ア 他田日奉部直神護という人は、自分の祖父も、父も、兄も下総の郡司をつとめたので、自分も郡司に任じてほしいと願い出た。
イ 相模国のある郡司は、貧しい人々に代って、調・庸の布700端余り、出挙の稲1万1000束余りを納め、飢えた人々に稲5000束余りを支給して、表彰された
ウ 律令の規定では、郡司は、道路でその国の国司に出あった場合、 原則として馬から下りなければならなかった。郡司の勤務成績は、毎年国司によって判定され、中央に報告された。
エ 律令の規定では、刑罰のうち最も軽い答罪については、郡司が執行することが認められていた。郡司はまた、戸籍・計帳の作製や、調・庸を都に運ぶ人夫の監督、租や出挙の稲穀を納める正倉の管理などにもたずさわった。
(1988年度・第1問)



投稿日:2024.05.03

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元東進ハイスクール講師

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【日本史B】共通テスト古墳時代解説動画です
-----------------
下線を埋めてください
▶古代書物(弥生時代)
・前1世紀(前漢) 「漢書」地理誌 倭が____に遣使
・1、2世紀(後漢) 「後漢書」東夷伝
  ・奴国の王が____より印綬
  ・印綬は福岡県____で発見された「____」印
  ・倭が生口(奴隷)を献上
・3世紀(三国時代) 「魏志」倭人伝
・邪馬台国の女王、卑弥呼が鬼道政治をおこなう。
・魏との外交は____を通じておこなった ヒミコタイホ
・卑弥呼は「____」の称号get! 卑弥呼の後継者は____
・391年 高句麗好太王碑
  ・倭が朝鮮半島に兵おくり、高句麗とバトル(____確保のため)
・5世紀 「宋書」倭国伝
  ・倭の五王が中国の____に遣使
・5世紀
・倭王「武」=雄略天皇=安東大将軍=獲加多支鹵(ワカタケル)
・____(熊本)、____(埼玉)にもワカタケルの文字

▶古墳
・前方後円墳(前・中期)から____(後期)へ
・前方後円墳は____石室
  ・副葬品は前期が____(三角縁神獣鏡)、中期は____
  ・代表例 前期、箸墓古墳(奈良)中期、大仙陵古墳(大阪)
・群集墳(家族の墓)は____石室(後から追加、埋葬可能)
  ・副葬品は土器などの日用品
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富本銭と和同開珎【貨幣史①】日本史テーマ史

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・唐の制度や文化を取り入れるため 朝廷は○○を中国に送った

・この頃栄えた、唐や仏教の影響を強く受けた文化を○○文化と呼ぶ

・○○寺の△△には遣唐使が持ち帰ったものが保管されている

・聖武天皇は仏教の力で国家を守ろうとし、国ごとに○○寺と△△寺を建てさせた

・聖武天皇は都に東大寺を建てそこに金銅の○○をつくらせた

・日本の仏教の発展に大きな功績を残した中国の高僧は誰?

・○○は橋や用水路をつくりながら諸国をめぐり、仏教の布教活動を行っていた

・神話や伝承、記録などをもとにまとめた 歴史書の「○○」と「△△」がつくられた

・地方の国ごとに自然、産物、伝説などを記した「○○」がつくられた

・18世紀後半に大伴家持がまとめたといわれる「○○」は約4500首の和歌が集められ編された

・これは万葉集にある○○の歌
がら衣 すそに取りつき 泣く子らを 置きてぞ来ぬや 母なしにして
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問題文全文(内容文):
〈東京大学の入試問題から〉

8世紀の銭貨について述べた次の(1)~(5)の文章を読んで、以下の設問に答えなさい。

(1) 711年、穀6升をもって銭1文に当てることとし、また712年には、諸国からの調庸を銭で納める場合には、布1升を銭5文に換算するとした。
(2) 711年に、位階や職務に応じて、絹織物・糸のほか銭を役人に支給する法を定めた。また、蓄えた銭の多少にしたがって位階を授けることを定めた。
(3) 712年に、諸国の役夫と運脚の者に対して、郷里に帰るときの食糧の欠乏を救うため、銭を携行することを命じた。
(4) 東大寺を造る役所の帳簿には、銭を用いて、京内の市で物品を購入したことや、雇っていた人びとに銭を支払ったことが記されている。
 また、山背国の計帳には、調として銭を納めていたことが記されている。
(5) 798年に「外国(機内以外の諸国)の役人や人民が銭を多く蓄えてしまうので、京・畿内ではかえって人びとが用いる銭が不足している。
 これは銭を用いる便利にそむき、よろしくない。もっている銭はことごとく官に納めさせ、稲をその代価として支給せよ。
 銭を隠す者を罰し、その銭は没収せよ」という法令を、畿内以外の諸国に向けて出した。

設問
 日本の古代国家は、銭貨を発行し、その使用を促進するためにさまざまな政策を実行してきた。
銭貨についての政策の変遷をふまえて、8世紀末に(5)の法令が出されるようになった理由を、6行(180字)以内で説明しなさい。

                                                (2007年度・第1問)
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